人材開発支援助成金
「人材開発支援助成金」(厚生労働省)参照 人材開発支援助成金ホームページ(厚生労働省)
※このページに掲載されている内容は令和5年6月26日現在の情報です。 最新の情報は、上記人材開発支援助成金ホームページをご参照ください。
このページでは、人材開発支援助成金のうち以下の2コースについてご紹介します。
(当社の研修・講座で、これらの助成金を活用していただける可能性があります。
詳細は、当社までお問い合わせください。)
- 人材育成支援コース(人材育成訓練)
- 事業展開等リスキリング支援コース
*上記以外にも人材開発支援助成金のコースがございます。詳しくは、人材開発支援助成金のホームページをご参照ください。
<中小企業事業主の範囲について>
中小企業事業主に該当するかどうかの判断は、「主たる事業」ごとに「A資本金の額または出資の総額」または「B企業全体で常時雇用する労働者の数」によって行い、A、Bどちらかの基準に該当すれば、中小企業事業主となります。 (資本金を持たない事業主は「B企業全体で常時雇用する労働者の数」によって判断します)
主たる事業 | A資本金の額または 出資の総額 |
B企業全体で常時雇用する 労働者の数 |
小売業(飲食店含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
目次
人材育成支援コース(人材育成訓練)
本コースは、職務に関連した知識や技能を習得させるためのOff-JTを10時間以上行った場合に助成されるものです。※「Off-JT(OFF the Job Training)」 企業の事業活動と区別して業務の遂行の過程外で行われる訓練
※令和5年4月より「特定訓練コース」「一般訓練コース」「特別訓練コース」の3つを統合し「人材育成訓練コース」が創設されました。
※本コースには「人材育成訓練」以外に「認定実習併用職業訓練」「有期実習型訓練」があります。
コースの内容
対象訓練 | Off-JTによる訓練 |
対象者 | 申請事業主(または申請事業主団体等の構成事業主)における被保険者 *正規・非正規を問いません | 基本要件 | ・Off-JTにより実施される訓練であること(事業内訓練または事業外訓練) ・実訓練時間数が10時間以上であること |
助成額・助成率
訓練対象者が訓練を受けていた間の所定労働時間内の賃金、および訓練で発生する経費(事業外訓練の場合は受講料)が助成の対象です。中小企業 | 中小企業以外 | 計算方法 | |
賃金助成 | 760円/時 | 380円/時 | 所定労働時間内のOff-JT受講時間数合計×助成額 |
経費助成 | 45% | 30% | 受講料(税込)×助成率 |
・経費助成は、消費税込の金額をもとに計算します
・100円未満の金額は切り捨てです
限度額および限度時間
・1事業所1年度あたりの助成限度額 1,000万円・1人1訓練あたりの経費助成限度額
中小企業 | 中小企業以外 | |
10時間以上100時間未満 | 150,000円 | 100,000円 |
100時間以上200時間未満 | 300,000円 | 200,000円 |
200時間以上 | 500,000円 | 300,000円 |
対象となる訓練等(事業外訓練)
■社外の教育訓練機関に受講料を支払い受講させる訓練等 *「事業内訓練」は、別途要件があります。対象となる事業主の要件(主なものを抜粋)
- 雇用保険適用事業所である
- 事業内職業能力開発計画を作成、提出し、労働者へ周知している
- 職業能力開発推進者を選任している
- 職業訓練実施計画届の提出日前日から起算して6カ月前から支給申請書提出日までに雇用する被保険者を解雇など事業主都合で離職させていない
- 訓練期間中も賃金を適正に支払っている
- 書類などを整備し、5年間保存する
- 助成金支給の審査に協力する
- 定期的なキャリアコンサルティング実施を労働協約、就業規則または事業内職業能力開発計画に対象先を明記して定めている
対象となる労働者の要件(主なものを抜粋)
- 訓練実施期間中、事業主の事業所で被保険者である
- 職業訓練実施計画届の対象者一覧に記載がある
- 訓練を受講した時間数が、実訓練時間数の8割以上である
対象となる経費(事業外訓練)
受講に際して必要な入学料、受講料、教科書代など、あらかじめ受講案内などで定めているもの *「事業内訓練」は、別途要件があります。事業展開等リスキリング支援コース
本コースは、新規事業の立ち上げなどの事業展開に伴い、事業主が雇用する労働者に対して新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を実施した場合等に、経費等を助成する制度です。*令和4年度~8年度の期間限定の助成金です。
コースの内容
対象訓練 | Off-JTによる訓練 | |
対象者 | 申請事業主における被保険者 *正規・非正規を問いません | |
基本要件 | ・Off-JTにより実施される訓練であること ・実訓練時間数が10時間以上であること ・以下の①または②のいずれかに当てはまる訓練であること
|
「事業展開」
新たな製品を製造し、または新たな商品もしくはサービスを提供すること等により、新たな分野に進出すること。この他、事業や業種を転換することや、既存事業の中で製品または商品もしくはサービスの製造方法または提供方法を変更する場合も事業展開にあたる。
「DX(デジタル・トランスフォーメーション)」
ビジネス環境の激しい変化に対応し、デジタル技術を活用して業務の効率化を図ることや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。
「グリーン・カーボンニュートラル化」
徹底した省エネ、再生可能エネルギーの活用などにより、CO2などの温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすること
対象となる訓練等
■社外の教育訓練機関に受講料を支払い受講させる訓練等※事業内訓練は別途要件があります。
助成額・助成率
訓練対象者が訓練を受けていた間の所定労働時間内の賃金、および訓練で発生する経費(事業外訓練の場合は受講料)が助成の対象です。中小企業 | 中小企業以外 | 計算方法 | |
賃金助成 | 960円/時 | 480円/時 | 所定労働時間内のOff-JT受講時間数合計×助成額 |
経費助成 | 75% | 60% | 受講料(税込)×助成率 |
限度額および限度時間
・1事業所1年度あたりの助成限度額 1億円・1人1訓練あたりの経費助成限度額
中小企業 | 中小企業以外 | |
10時間以上100時間未満 | 300,000円 | 200,000円 |
100時間以上200時間未満 | 400,000円 | 250,000円 |
200時間以上 | 500,000円 | 300,000円 |
対象となる事業主の要件(主なものを抜粋)
- 雇用保険適用事業所である
- 事業内職業能力開発計画を作成、提出し、労働者へ周知している
- 職業能力開発推進者を選任する
- 訓練期間中も賃金を適正に支払っている
- 書類などを整備し、5年間保存する
- 助成金支給の審査に協力する
- 事業展開等実施計画を作成する
対象となる労働者の要件(主なものを抜粋)
- 訓練実施期間中、事業主の事業所で被保険者である
- 訓練別の対象者一覧に記載がある
- 訓練を受講した時間数が、実訓練時間数の8割以上である
対象となる経費
■受講に際して必要な入学料、受講料、教科書代など、あらかじめ受講案内などで定めているもの*以下のいずれかに該当する資格・訓練に関する受験料も対象となります
- ITSSレベル2、3及び4の資格試験
- 公的職業資格(資格または訓練などであって国もしくは地方公共団体または国から委託を受けた機関が法令の規定に基づいて実施するもの)
- 教育訓練給付指定講座分野・資格コード表(令和5年10月)に記載される資格・試験の資格試験
※事業内訓練は別途要件があります。
詳細は、「人材開発支援助成金」ホームページをご参照ください。 人材開発支援助成金(厚生労働省)